このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は健康保険法の「健康保険組合」について見てみようと思います。
ここでは、健康保険組合の組織、組合が消滅した場合の取り扱いについてチェックしましょう。
健康保険組合を組織するのは〇〇
(令和3年問3C)
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び特例退職被保険者をもって組織する。
解説
解答:誤り
健康保険組合は、
- 適用事業所の事業主
- その適用事業所に使用される被保険者
- 任意継続被保険者
をもって組織されます。
特例退職被保険者ではありません。
では、健康保険組合が消滅したらその後はどうなるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
健康保険組合が消滅したら、、、
(平成29年問1D)
健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
健康保険組合が、
解散により消滅した場合、
全国健康保険協会が権利義務を承継することになっています。
今回のポイント
- 健康保険組合は、
- 適用事業所の事業主
- その適用事業所に使用される被保険者
- 任意継続被保険者
をもって組織されます。
- 健康保険組合が、解散により消滅した場合、全国健康保険協会が権利義務を承継することになっています。
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