「社労士試験 安衛法 定義・適用 社労士プチ勉強法」安衛-125

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は安衛法の「適用・定義」について見てみようと思います。

ここでは、事業者の定義や、安衛法の適用除外になるケースを見てみましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法についても書いていますのでご参考になれば嬉しいです。

 

安衛法における「事業者」の定義

(平成26年問8ア)

労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」と定義されている。

 

解説

解答:誤り

安衛法において「事業者」とは「事業を行う者で、労働者を使用するもの」と定義されています。

ちなみに、

「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」

と定義されているのは労働基準法の「使用者」です。

では次に安衛法の適用除外になるケースを見てみましょう。

 

安衛法の適用除外となるものとは

(令和2年問9A)

労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業者の定義では労基法と違いがありましたが、

労働者については、

「労働基準法第9条に規定する労働者をいう」

となっており、同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者及び家事使用人対象外となっています。

 

今回のポイント

  • 安衛法において「事業者」とは「事業を行う者で、労働者を使用するもの」と定義されています。
  • 労働者の定義については、「労働基準法第9条に規定する労働者をいう」となっており、同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者及び家事使用人対象外となっています。

 

社労士プチ勉強法

「最終的には「暗記」で締める!」

社労士試験で取りこぼしたくないのは「数字」です。

これだけは覚えるしかありませんので、

最終点検として「数字」のチェックと暗記で固めましょう。

もちろん、テキスト読みなどで全体の流れを確認することも大切ですが、

数字で得点できるものは確実に取るようにしたいですね。

 

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