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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識・労働組合法・団体交渉 社労士プチ勉強法」労一-78

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労働に関する一般常識から「労働組合法」の団体交渉にスポットを当ててみたいと思います。

団体交渉を行うにあたって、労働組合法における労働者の定義や、使用者の労働組合に対する姿勢について過去問を読んで確認しましょう。

 

プロスポーツ選手は団体交渉できるのか

(平成25年問2B)

プロ野球選手、プロサッカー選手等のスポーツ選手は、労働組合法上の労働者に当たらないため、これらのプロスポーツ選手が労働組合を作っても、団体交渉を行う権利は認められない。

 

解説

解答:誤り

プロ野球選手などのプロスポーツ選手は、労働組合法上の労働者に当たるので、労働組合を作った場合は、使用者と団体交渉を行う権利があるという最高裁判例があります。

労働組合法第3条に労働者についての定義があり、

「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。」

とされています。

最近では、大手インターネット通販の商品を配達する個人事業主のドライバーが労働組合をつくり、東京都労働委員会はそのドライバーを労働組合法上の労働者であることを認めました。

このような流れは今後広がっていくのかもしれませんね。

さて、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒むことは不当労働行為となるので認められませんが、

複数の労働組合がある場合、使用者はどのように団体交渉に応じることになるのでしょうか。。

 

使用者の労働組合との団体交渉に対する姿勢

(平成25年問2A)

日本の労働組合の最大の特徴は、労働組合が企業別に組織されているいわゆる企業別組合である点にあり、使用者は、労働者の労働条件の変更を行う場合には、まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う。

 

解説

解答:誤り

「まず企業内の多数労働組合と団体交渉を行う義務を負う」というのは誤りで、

労働組合は大小に関わらず、それぞれに団体交渉権が保障されているので、

使用者は、各労働組合に対して中立的な立場を保持し、どの組合との関係においても誠実に団体交渉を行うべきで、

差別的な取り扱いをすることは許されないという最高裁判例があります。

 

今回のポイント

  • プロ野球選手などのプロスポーツ選手は、労働組合法上の労働者に当たるので、労働組合を作った場合は、使用者と団体交渉を行う権利があるという最高裁判例があります。
  • 使用者は、労働組合の大小に関わらず中立的な立場を保持し、どの組合との関係においても誠実に団体交渉を行うべきで、差別的な取り扱いをすることは許されないという最高裁判例があります。

 

社労士プチ勉強法

「勉強の記録、取っていますか?」

毎日自分がどれだけ勉強したのか記録していますか?

もし記録されていないようでしたら、その日に何を勉強したのかを記録しておきましょう。

記録する内容は、勉強時間ではなく、具体的な内容です。

たとえば、「テキスト○ページ〜○ページまで読んだ」といった具合です。

勉強自体は積み重ねを実感しにくいので、後々ご自身の自信につながりますのでオススメです♫

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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