過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 介護保険法」社一-202

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「介護保険法」について見てみたいと思います。

ここでは要介護認定について確認しましょう。

 

要介護認定の効力発生日

(令和5年問8C)

要介護認定は、市町村(特別区を含む。)が

当該認定をした日からその効力を生ずる。

 

解説

解答:誤り

要介護認定は、

その申請のあった日にさかのぼって

その効力を生じます。

では、要介護認定の申請に対する処分は

いつまでに行わなければならないのか見てみましょう。

 

要介護認定の申請に対する処分決定

(平成29年問7B)

要介護認定の申請に対する処分は、

当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に

日時を要する等特別な理由がある場合を除き、

当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

要介護認定の申請に対する処分は、

その申請のあった日から30日以内にしなければなりませんが、

被保険者の心身の状況の調査に日時を要するなど

特別な理由がある場合には、

申請のあった日から30日以内に、

被保険者に対して、

処分に要する期間と理由を通知して

延期することができます。

 

今回のポイント

  • 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生じます。
  • 要介護認定の申請に対する処分は、その申請のあった日から30日以内にしなければなりません

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「健康保険法 ややこしい高額療養費をまるっと説明します!」過去問・健保…

  2. 「社労士試験 徴収法 継続事業の一括」徴収-244

  3. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働組合法 労働者と労働組合の関わ…

  4. 社労士勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 ずっと休んでるけど被保険者でい…

  5. 「社労士試験 厚生年金保険法 報酬の定義」厚年-188

  6. 社労士試験勉強法 過去問攻略!「国民年金法 年金給付の停止のタイミング…

  7. 「社労士試験 労災保険法 遺族(補償)等一時金」労災-142

  8. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法における就業規則の取扱マ…