このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「任意単独被保険者」について見てみようと思います。
任意単独被保険者になるために必要なこと、資格を喪失する時の手順について確認しましょう。
任意単独被保険者となるために必要なこと
(令和2年問9C)
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であって、任意単独被保険者になることを希望する者は、当該事業所の事業主の同意を得たうえで資格取得に係る認可の申請をしなければならないが、事業主の同意を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担するのであれば、申請することができる。
解説
解答:誤り
任意単独被保険者になるために必要なことは、
- 事業主の同意を得ること
- 厚生労働大臣の認可を得ること
となっているので、事業主の同意がないと任意単独被保険者になることはできません。
では次に、任意単独被保険者の資格を喪失する手順について見てみましょう。
任意単独被保険者の資格を喪失するためには
(平成27年問2A)
任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失するには、事業主の同意を得た上で、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
解説
解答:誤り
任意単独被保険者は、事業主の同意がなくても、厚生労働大臣の認可を受けて資格を喪失することができます。
今回のポイント
- 任意単独被保険者になるために必要なことは、
- 事業主の同意を得ること
- 厚生労働大臣の認可を得ること
となっています。
- 任意単独被保険者は、事業主の同意がなくても、厚生労働大臣の認可を受けて資格を喪失することができます。
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