このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね
今日は厚生年金保険法の「報酬の定義」について見てみたいと思います。
報酬や賞与がどのような定義になっているのか確認しましょう。
賞与の定義とは
(平成29年問4A)
被保険者が労働の対償として毎年期日を定め四半期毎に受けるものは、いかなる名称であるかを問わず、厚生年金保険法における賞与とみなされる。
解説
解答:誤り
賞与とは、
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、
労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、
「3月を超える期間ごとに受けるもの」をいいます。
ちなみに、報酬とは、
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、
労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいいますが、
臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは対象外です。
では次に、報酬が通貨以外のもので支払われる場合の報酬額について確認しましょう。
報酬が通貨以外で支払われる場合の取り扱い
(令和2年問5A)
被保険者の報酬月額の算定に当たり、報酬の一部が通貨以外のもので支払われている場合には、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
報酬・賞与の全部または一部が、
通貨以外のもので支払われる場合は、
その価額はその地方の時価によって、
厚生労働大臣が定めることになっています。
今回のポイント
- 賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、「3月を超える期間ごとに受けるもの」をいいます。
- 報酬・賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合は、その価額はその地方の時価によって、厚生労働大臣が定めることになっています。
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