このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「国庫負担」について見てみたいと思います。
ここでは事務の執行と付加年金にかかる国庫負担について確認しましょう。
事務の執行にかかる国庫負担
(平成26年問4オ)
国民年金事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国庫は、
毎年度、予算の範囲内で
国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する
と規定しています。
では次に、付加年金にはどの程度国庫負担がなされているのかチェックしましょう。
付加年金に対する国庫負担の割合は?
(平成26年問4エ)
付加年金の給付に要する費用については、その3分の1を国庫が負担する。
解説
解答:誤り
国庫は、
付加年金の給付に要する費用の総額の「4分の1」に相当する額を負担します。
今回のポイント
- 国庫は、毎年度、予算の範囲内で国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担すると規定しています。
- 国庫は、付加年金の給付に要する費用の総額の「4分の1」に相当する額を負担します。
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