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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社会保険審査官・社会保険審査会法」過去問・社一-48

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、社会保険に関する一般常識から「社会保険審査官・社会保険審査会法」について見てみたいと思います。

社会保険審査官や社会保険審査会は、健康保険法や国民年金法などで、処分の結果について不満を持った人が、その処分が適正だったかどうか審査を請求する機関です。

社労士試験では、たとえば社会保険審査官の任命であったり、審査請求の方法について問われていますので過去問を見ていくことにしましょう。

 

社会保険審査官はどうやって任命される?

(平成29年問6A)

社会保険審査官は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。

 

解説

解答:誤り

社会保険審査は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が任命するので、学識経験者から任命するわけではありません。

ちなみに、社会保険審査官の定数は103人です。

社会保険審査官が扱う審査請求のテーマは、健康保険法や国民年金法、厚生年金法などにおける、被保険者の資格や給付に関する処分などとなっています。

次に、審査請求の請求の仕方について見てみましょう。

 

審査請求の請求方法

(令和2年問9A)

審査請求は、政令の定めるところにより、文書のみならず口頭でもすることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

審査請求は、文書口頭で行うことができます。

また、本人でなくても代理人が審査請求をすることができます。

審査請求は、口頭でも行うことができますが、審査請求を取り下げるときは文書で行う必要があります。

で、社会保険審査官が審査した内容にも不満がある場合は、社会保険審査会に再審査請求をすることができます。

では最後に、審査請求の時効について確認しましょう。

 

審査請求の時効は何年?

(平成24年問9B)

健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

審査請求は、請求のきっかけとなった元々の処分があった日から2年以内に行う必要があります。

たとえば、国民年金の資格に関する処分に不服があって審査請求をするときは、

その資格に関する処分が会った日から2年以内に審査請求をしないと時効が成立してしまい、審査請求をすることができません。

 

今回のポイント

  • 社会保険審査は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が任命します。
  • 審査請求は、文書口頭で行うことができます。
  • 審査請求は、請求のきっかけとなった元々の処分があった日から2年以内に行う必要があります。

 

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