このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「国民健康保険法」について見てみようと思います。
今回は、目的条文や連合会について確認しましょう。
国民健康保険法の目的条文
(令和3年問9A)
国民健康保険法第1条では、「この法律は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行い、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
解説
解答:誤り
国民健康保険法の目的条文は、
「この法律は、
国民健康保険事業の健全な運営を確保し、
もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」
となっています。
ちなみに、給付に関しては第2条で
「国民健康保険は、
被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする」
と定めています。
では次に、連合会の設立について見てみましょう。
連合会の設立に関する条文
(令和元年問6C)
都道府県若しくは市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
都道府県もしくは市町村又は組合は、
共同してその目的を達成するため、
国民健康保険団体連合会を設立することができ、
連合会は、
その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない、としています。
今回のポイント
- 国民健康保険法の目的条文は、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」となっています。
- 都道府県もしくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができます。
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