このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「解雇制限」について見てみたいと思います。
解雇制限とその例外についてどのような規定になっているのか確認しましょう。
解雇制限の要件とは
(平成27年問3E)
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間は、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合、又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合を除き、労働者を解雇してはならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
解雇制限は、
①労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間
②産前産後の女性が労基法第65条の規定により休業する期間およびその後30日間
に適用されます。
①の場合は、打切補償を支払うか事業が継続不能になって行政の認定を受けると解雇制限は外れます。
②も、事業が継続不能になって行政の認定を受けた場合は解雇制限の対象外となります。
では、次は「事業が継続不能」の考え方について確認しましょう。
「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」とは
(令和5年問5E)
従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、労働基準法第19条及び第20条にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に該当しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「事業の継続が不可能」になった原因は、
『天災事変その他やむを得ない事由』
であることが条件です。
たとえば、大地震が起きて建物が倒壊した、隣の工場の火災に巻き込まれた、というような場合です。
問題文のような経営手腕に関することは上記に該当しません。
今回のポイント
- 解雇制限は、①労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間②産前産後の女性が労基法第65条の規定により休業する期間およびその後30日間に適用されます。
- 解雇制限の対象外となる「事業の継続が不可能」になった原因は、『天災事変その他やむを得ない事由』であることが条件です。
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