船員保険法は、国民健康保険法や介護保険法ほど出題頻度が高いわけではありませんが、健康保険法と似たようで違う要件もあったりするので、要注意です。
それでは、船員保険法の基本的な論点の過去問をチェックしていきましょう。
船員保険を管掌しているのは?
(平成30年問6B)
船員保険法では、船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が管掌し、船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置くと規定している。
解答
解説:正
問題文のとおり、船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が管掌しています。
船員保険法については、その目的条文も確認しておきましょうね。
法1条 この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
次に、給付の内容も見ておきましょう。
自宅に帰れないんですが、、、?
(平成28年問7A)
被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行なうが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
船員保険法では、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれます。
ここが健康保険法と違う特色ですね。
対象は船員さんですから、自宅から遠く離れた場所でケガや病気になることがありますので、自宅以外の場所での宿泊や食事についても給付の対象になっているんですね。
それでは、傷病手当金についても確認しましょう。
傷病手当金はいつまで出ますか?
(平成28年問7B)
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。
解説
解答:誤
船員保険法での傷病手当金は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して3年を超えないものとします。
健康保険法との引っかけ問題ですね。
しっかり押さえておくようにしましょうね。
今回のポイント
- 船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が管掌しています。
- 船員保険法では、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれます。
- 船員保険法での傷病手当金は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して3年を超えないものとします。
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