このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「健康診断」について見てみたいと思います。
健康診断の対象者や実施に関する規定について確認しましょう。
「常時」使用する労働者の定義
(平成27年問10ア)
常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。
解説
解答:誤り
常時使用する労働者の対象としては、
1年以上使用されることが予定されている期間の定めがある有期雇用労働者も該当します。
問題文では1年となっており、「1年以上」に含まれますので、
常時使用する労働者に対する健康診断の対象となります。
では次に、産業医が健康診断にどのように関わるのかについて
下の過去問を読んでみましょう。
産業医と健康診断の実施要件
(令和元年問10D)
産業医が選任されている事業場で法定の健康診断を行う場合は、産業医が自ら行うか、又は産業医が実施の管理者となって健診機関に委託しなければならない。
解説
解答:誤り
産業医が選任されている事業場であっても、
健康診断を健診機関委託することは可能です。
その場合、産業医が管理者とならなければならない、という規定はありません。
今回のポイント
- 常時使用する労働者の対象としては、1年以上使用されることが予定されている有期雇用労働者も該当します。
- 産業医が選任されている事業場であっても、健康診断を健診機関委託することは可能です。
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