このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「賃金の保障」について見てみたいと思います。
今回は、労基法第26条の休業手当に触れてみましょう。
労基法26条は労働者に不利??
(令和3年問4A)
労基法第26条は、債権者の責に帰すべき事由によって債務を履行することができない場合、債務者は反対給付を受ける権利を失わないとする民法の一般原則では労働者の生活保障について不十分である事実にかんがみ、強行法規で平均賃金の100分の60までを保障しようとする趣旨の規定であるが、賃金債権を全額確保しうる民法の規定を排除する点において、労働者にとって不利なものになっている。
解説
解答:誤り
労基法第26条の休業手当の規定は、
民法の規定を排除するものではありませんので、
労働者にとって不利とはなりません。
もし、民法で規定する「反対給付を受ける権利」を行使したものの、
債権者(使用者)から支払ってもらえなかったとしても、
強行法規で平均賃金の60%を補償させる労基法第26条が、
セーフティネットの役割を持っていることになります。
では次に、休業手当の対象となる日について、
下の過去問を読んで確認しましょう。
休業手当は休日も対象となるのか
(令和3年問4B)
使用者が労基法第26条によって休業手当を支払わなければならないのは、使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の日までであり、その期間における労働基準法第35条の休日及び労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた同法第35条によらない休日を含むものと解されている。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:誤り
休業手当は、
休日については支給対象外となっています。
つまり、労働日が休業手当の支給対象です。
今回のポイント
- 労基法第26条の休業手当の規定は、民法の規定を排除するものではありませんので、労働者にとって不利とはなりません。
- 休業手当は、休日については支給対象外となっています。
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