過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 被保険者資格の取得・喪失の確認と届出」健保-117

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、健康保険法の「被保険者資格の取得・喪失の確認と届出」について見てみようと思います。

保険者が被保険者資格の得喪の確認を行った後の流れや、被保険者の住所変更の届出方法などについて見ていきましょう。

 

被保険者資格の得喪の確認の通知

(令和元年問1B)

保険者等は被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、当該被保険者に係る適用事業所の事業主にその旨を通知し、この通知を受けた事業主は速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険者等は、被保険者資格の取得や喪失の確認を行ったときは、

その旨を事業主に通知する必要があります。

で、通知を受け取った事業主は、速やかに被保険者または被保険者であった者に通知しなければなりません。

これは、標準報酬の決定や改定を行ったときも同様です。

つまり、通知の流れとしては、「保険者等」→「事業主」→「被保険者または被保険者であった者」ということですね。

次に、被保険者の住所変更するときの届出方法について見てみましょう。

 

被保険者の住所変更時の届出方法

(平成28年問2E)

一般の被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。事業主は、その申出を受けたときは、遅滞なく、変更後の住所を被保険者証を添えて厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

 

解説

解答:誤り

被保険者が住所を変更した時は、被保険者は事業主に速やかにその旨を申し出る必要がありますが、

被保険者証の提出までは必要ありません

なので、事業主から厚生労働大臣または健康保険組合に住所変更の手続きをする場合も、被保険者証の添付をすることはありません。

では最後に、被保険者資格の喪失の確認について見てみましょう。

下の問題では、任意適用事業所の適用の取消しと被保険者資格の喪失の確認について問われていますので確認してみましょう。

 

任意適用事業所の適用取消しによる被保険者資格の喪失の効力

(平成26年問7B)

任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。

 

解説

解答:誤り

問題文のように、任意適用事業所の適用が取消しになった場合の被保険者資格の喪失については、

厚生労働大臣の確認は行われません

任意適用事業所の適用取消しのときに厚生労働大臣の認可を受ける形になっているので、

被保険者資格の喪失の際には厚生労働大臣の確認は必要ありません。

 

今回のポイント

  • 保険者等は、被保険者資格の取得や喪失の確認を行ったときは、その旨を事業主に通知する必要があります。で、通知を受け取った事業主は、速やかに被保険者または被保険者であった者に通知しなければなりません。
  • 被保険者が住所を変更した時は、被保険者は事業主に速やかにその旨を申し出る必要がありますが、被保険者証の提出までは必要ありません
  • 任意適用事業所の適用が取消しになった場合の被保険者資格の喪失については、厚生労働大臣の確認は行われません

 

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