過去問

「社労士試験 労災保険法 特別支給金」労災-181

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労災保険法の「特別支給金」について見てみようと思います。

ここでは障害特別年金と休業特別支給金について確認しましょう。

 

障害補償年金前払一時金が支給されると障害特別年金は、、?

(平成28年問7E)

障害補償年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金が支給停止された場合であっても、障害特別年金は支給される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

障害補償年金前払一時金が支給され、

障害補償年金が支給停止された場合でも、

障害特別年金支給されます。

これは遺族補償年金前払一時金にかかる遺族特別年金も同様です。

では次に休業特別支給金の申請期限について確認しましょう。

 

休業特別支給金の申請期限

(令和2年問7D)

休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。

 

解説

解答:誤り

休業特別支給金の支給申請は、

休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して「2年以内に行う必要があります。

 

今回のポイント

  • 障害補償年金前払一時金が支給され、障害補償年金が支給停止された場合でも、障害特別年金支給されます。
  • 休業特別支給金の支給申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して「2年以内に行う必要があります。

 

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