このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「高年齢求職者給付金」について見てみようと思います。
高年齢求職者給付金の支給要件について確認しましょう。
高年齢者求職者給付金の支給を受けるためには
(平成29年問5D)
高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、公共職業安定所において、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について、失業の認定を受けなければならない。
解説
解答:誤り
高年齢求職者給付金の失業の認定は1回でオーケーです。
高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、
離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、
公共職業安定所に出頭して、
求職の申込みをして、失業していることについての認定を受ける必要がありますが、
この失業の認定は1回受ければ大丈夫です。
では、失業の認定を受けた後、再就職した場合、
高年齢求職者給付金は返還しなければならないのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
再就職したら返還??
(平成29年問5A)
高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職した場合、当該高年齢求職者給付金を返還しなければならない。
解説
解答:誤り
高年齢求職者給付金は、失業の認定の時点で失業の状態であればいいので、
失業の認定の翌日に就職しても返還する必要はありません。
今回のポイント
- 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、公共職業安定所に出頭して、求職の申込みをして、失業していることについての認定を受ける必要があります。
- 高年齢求職者給付金は、失業の認定の時点で失業の状態であればいいので、失業の認定の翌日に就職しても返還する必要はありません。
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