過去問

「社労士試験 雇用保険法 高年齢者求職者給付金」雇-142

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「高年齢求職者給付金」について見てみようと思います。

高年齢求職者給付金の支給要件について確認しましょう。

 

高年齢者求職者給付金の支給を受けるためには

(平成29年問5D)

高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、公共職業安定所において、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について、失業の認定を受けなければならない。

 

解説

解答:誤り

高年齢求職者給付金の失業の認定は1回でオーケーです。

高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、

離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、

公共職業安定所に出頭して、

求職の申込みをして、失業していることについての認定を受ける必要がありますが、

この失業の認定は1回受ければ大丈夫です。

では、失業の認定を受けた後、再就職した場合、

高年齢求職者給付金は返還しなければならないのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

再就職したら返還??

(平成29年問5A)

高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職した場合、当該高年齢求職者給付金を返還しなければならない。

 

解説

解答:誤り

高年齢求職者給付金は、失業の認定の時点で失業の状態であればいいので、

失業の認定の翌日に就職しても返還する必要はありません。

 

今回のポイント

  • 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、公共職業安定所に出頭して、求職の申込みをして、失業していることについての認定を受ける必要があります。
  • 高年齢求職者給付金は、失業の認定の時点で失業の状態であればいいので、失業の認定の翌日に就職しても返還する必要はありません。

 

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