このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、徴収法の「滞納に対する処置」をテーマにしたいと思います。
徴収法による徴収金の滞納時の取り扱いについて見てみましょう。
徴収法による徴収金の先取特権の順位は
(平成25年雇用問10E)
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
徴収法による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとなっています。
では、もし国税などよりも先に差押えをした場合はどうなるのでしょうか。
国税などに対して配当を行わなくても良いのでしょうか?
国税よりも先に差押えをしている場合の取り扱い
(平成29年雇用問9B)
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされているが、徴収金について差押えをしている場合は、国税の交付要求があったとしても、当該差押えに係る徴収金に優先して国税に配当しなくてもよい。
解説
解答:誤り
徴収法による徴収金について差押えをしている場合に、国税から差押え分の交付の要求があったときは、
徴収法による徴収金に優先して国税に配当をする必要があります。
さて、最後に延滞金の額の計算方法について確認しましょう。
延滞金の計算方法
(平成25年雇用問10B)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
解説
解答:誤り
延滞金は、指定した期限の翌日からではなく、「納期限の翌日から」その完納または財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じて所定の割合を乗じて計算したものになります。
今回のポイント
- 徴収法による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとなっています。
- 徴収法による徴収金について差押えをしている場合に、国税から差押え分の交付の要求があったときは、徴収法による徴収金に優先して国税に配当をする必要があります。
- 延滞金は、指定した期限の翌日からではなく、「納期限の翌日から」その完納または財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じて所定の割合を乗じて計算したものになります。
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