このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「労働契約法」について見てみたいと思います。
ここでは使用者の定義や労働契約の成立にかかる「合意」について確認しましょう。
労働契約法における「使用者」とは
(平成29年問1A)
労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。
解説
解答:誤り
労働契約法において、
「使用者」とは、
その使用する労働者に対して賃金を支払う者
としています。
一方、労基法における使用者は、
「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」
となっているので、
労働契約法と労基法の使用者の定義は同義ではなく、
労働契約法の方が狭い定義になっています。
では次に、労働契約の成立に必要な「合意」について確認しましょう。
労働契約の成立に必要な「合意」
(令和6年問3A)
労働契約は労働者及び使用者が合意することによって成立するが、合意の要素は、「労働者が使用者に使用されて労働すること」、「使用者がこれに対して賃金を支払うこと」、「詳細に定められた労働条件」であり、労働条件を詳細に定めていなかった場合には、労働契約が成立することはない。
解説
解答:誤り
労働契約は、
労働者が使用者に使用されて労働し、
使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、
労働者・使用者が合意することによって成立しますので、
「詳細に定められた労働条件」は、
合意の要素の対象外です。
したがって、詳細に労働条件が定められなくても労働契約は成立します。
今回のポイント
- 労働契約法において、「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者としています。
- 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者・使用者が合意することによって成立します。
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