今日は雇用保険法の「雑則」について確認しましょう。
未支給の失業等給付に関する事務
(令和元年問4E)
未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、
受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
未支給の失業等給付の請求を行う者についての未支給の失業等給付に関する事務は、
受給資格者等の死亡の当時の住所または居所を管轄する公共職業安定所長が行います。
では未支給の失業等給付の支給の請求期限について見てみましょう。
未支給の失業等給付の支給の請求期限
(令和3年問2E)
受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、
当該受給資格者の死亡の翌日から起算して3か月以内に請求しなければならない。
解説
解答:誤り
未支給失業等給付を請求しようとする者は、
死亡者が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に
死亡者に係る公共職業安定所に請求しなければなりません。







