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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 雇用保険法 基本手当の受給手続」雇-118

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、雇用保険法の「基本手当の受給手続」について見てみようと思います。

基本手当が支給されるまでの流れを見てみましょう。

 

離職票が2枚以上ある場合はどうすればいい?

(平成27年問7B)

基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するときでも、直近の離職票のみを提出すれば足りる。

 

解説

解答:誤り

基本手当を受給するためには、まず管轄公共職業安定所に出頭して離職票を提出して求職の申込みをするのですが、

離職票を2枚以上持っている場合は、併せて提出する必要があります。

で、受給資格者になることができると、失業の認定を受けることで基本手当が支給されるわけですが、

失業の認定を受ける際に必要な書類について見てみましょう。

 

失業の認定日に提出する書類

(平成25年問2ア)

受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

 

解説

解答:誤り

失業の認定日に、管轄公共職業安定所に対して提出する書類は、離職票ではなく失業認定申告書であり、受給資格者証を添えて提出することになっています。

失業の認定は、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとされています。

なので、失業の認定を受けるべき期間中に、受給資格者が就職した日があるときは、就職した日についての失業の認定は行われません。

では、失業の認定日に受給資格者が公共職業安定所に出頭することができない場合はどうすればいいのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

失業の認定日に受給資格者がいけない場合は、、、

(令和2年問2B)

基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。

 

解説

解答:誤り

失業の認定日に受給資格者が公共職業安定所に出頭できないとき、代理人に委任することはできません

なので、受給資格者本人が失業の認定を行わなければ、基本手当の支給も行われません。

ちなみに、公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接する場合など、所定の理由で出頭できなかった時は、

その理由を記載した証明書を、その理由がやんだ後の最初の失業の認定日に出頭して提出することで失業の認定を受けることができます。

また、国家試験を受けるなどの理由がある場合は、失業の認定日を変更することも可能です。

 

今回のポイント

  • 基本手当を受給するためには、まず管轄公共職業安定所に出頭して離職票を提出して求職の申込みをするのですが、離職票を2枚以上持っている場合は、併せて提出する必要があります。
  • 失業の認定日には、管轄公共職業安定所に対し、失業認定申告書受給資格者証を添えて提出します。
  • 失業の認定日に受給資格者が公共職業安定所に出頭できないとき、代理人に委任することはできません

 

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