過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 標準賞与額」厚年-241

今日は厚生年金保険法の「標準賞与額」について見てみましょう。

 

標準賞与額の上限額

(令和3年問7C)

実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、

その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、

これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、

その月における標準賞与額を決定する。

この場合において、当該標準賞与額が1つの適用事業所において

年間の累計額が150万円(厚生年金保険法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額とする。以下本問において同じ。)を超えるときは、

これを150万円とする。

 

解説

解答:誤り

標準賞与額は年間の累計額で算定するのではなく、

実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、

その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づいて、

これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、

その月における標準賞与額を決定します。

この場合に、その標準賞与額が150万円を超えるときは、これを150万円とします。

では同時に2箇所から賞与が支給された場合を見てみましょう。

 

同時に2箇所から賞与を受けたら

(平成29年問4C)

同時に2か所の適用事業所A及びBに使用される第1号厚生年金被保険者について、

同一の月に適用事業所Aから200万円、適用事業所Bから100万円の賞与が支給された。

この場合、適用事業所Aに係る標準賞与額は150万円、適用事業所Bに係る標準賞与額は100万円として決定され、

この合計である250万円が当該被保険者の当該月における標準賞与額とされる。

 

解説

解答:誤り

同時に2箇所以上の事業所で賞与を受けた場合は、

その合算額をその者の標準賞与額とし、

その標準賞与額が150万円を超えると、

150万円をその被保険者の標準賞与額とします。

 

今回のポイント

  • 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づいて、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定し、その標準賞与額が150万円を超えるときは、これを150万円とします。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 ストレスチェック」過去…

  2. 「社労士試験 労働に関する一般常識 パートタイム有期雇用労働法」労一-…

  3. 「社労士試験 安衛法 ストレスチェック」安衛-191

  4. 社労士試験 労基法 5分でわかる!労働条件への不当な介入のポイント」過…

  5. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法 懲戒」労一-179

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 脱退一時金」過去問…

  7. 「社労士試験 労基法 労働時間についてもう一度キモを確認しましょう」過…

  8. 「社労士試験 労災保険法 社会保険との調整」労災-215