今日は厚生年金保険法の「標準賞与額」について見てみましょう。
標準賞与額の上限額

(令和3年問7C)
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、
その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、
これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、
その月における標準賞与額を決定する。
この場合において、当該標準賞与額が1つの適用事業所において
年間の累計額が150万円(厚生年金保険法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額とする。以下本問において同じ。)を超えるときは、
これを150万円とする。
解説
解答:誤り
標準賞与額は年間の累計額で算定するのではなく、
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、
その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づいて、
これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、
その月における標準賞与額を決定します。
この場合に、その標準賞与額が150万円を超えるときは、これを150万円とします。
では同時に2箇所から賞与が支給された場合を見てみましょう。
同時に2箇所から賞与を受けたら

(平成29年問4C)
同時に2か所の適用事業所A及びBに使用される第1号厚生年金被保険者について、
同一の月に適用事業所Aから200万円、適用事業所Bから100万円の賞与が支給された。
この場合、適用事業所Aに係る標準賞与額は150万円、適用事業所Bに係る標準賞与額は100万円として決定され、
この合計である250万円が当該被保険者の当該月における標準賞与額とされる。
解説
解答:誤り
同時に2箇所以上の事業所で賞与を受けた場合は、
その合算額をその者の標準賞与額とし、
その標準賞与額が150万円を超えると、
150万円をその被保険者の標準賞与額とします。
今回のポイント

- 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づいて、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定し、その標準賞与額が150万円を超えるときは、これを150万円とします。
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