過去問

「社労士試験 健康保険法 健康保険組合」健保-148

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「健康保険組合」について見てみようと思います。

健康保険組合を組織しているもの、健康保険組合を設立するために必要なことについて確認しましょう。

 

健康保険組合は〇〇によって組織されている

(令和3年問3C)

健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び特例退職被保険者をもって組織する。

 

解説

解答:誤り

健康保険組合を組織しているものは、

適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者

特例退職被保険者ではなく、任意継続被保険者となっています。

さて、健康保険組合を設立する場合に必要なプロセスがあるのですが、

それが何なのか下の過去問を読んでみましょう。

 

健康保険組合を設立する際に必要なこと

(令和4年問5B)

適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、

  • 健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意
  • 規約を作成
  • 厚生労働大臣の認可

が必要になります。

また、2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合は、

被保険者の同意は、各適用事業所について得る必要があります。

 

今回のポイント

  • 健康保険組合を組織しているものは、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者と特例退職被保険者ではなく、任意継続被保険者となっています。
  • 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、
    • 健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意
    • 規約を作成
    • 厚生労働大臣の認可

    が必要になります。

 

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