このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「労働組合法」について見てみたいと思います。
ここでは労働組合と使用者との関係について確認してみることにしましょう。
同じ企業の中に複数の労働組合があるときは
(平成28年問2C)
同一企業内に複数の労働組合が併存する場合には、使用者は団体交渉の場面に限らず、すべての場面で各組合に対し中立的態度を保持しなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
同一の企業内に複数の労働組合がある場合、
使用者は、中立的態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべきもので差別的な取扱いをすることは許されないという最高裁判例があります。
これは団体交渉の場面だけに限られません。
では次に、労働組合が使用者から事務所の供与を受けることが許されるのかについて確認しましょう。
使用者から事務所の供与を受けるのはOK?
(令和2年問4A)
労働組合が、使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けていても、労働組合法上の労働組合の要件に該当するとともに、使用者の支配介入として禁止される行為には該当しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則として、使用者が労働組合の活動に介入したり、労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えることは禁じられていますが、
最小限の広さの事務所を供与することについては禁止されていません。
今回のポイント
- 同一の企業内に複数の労働組合がある場合、使用者は、中立的態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべきもので差別的な取扱いをすることは許されないという最高裁判例があります。
- 原則として、使用者が労働組合の活動に介入したり、労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えることは禁じられていますが、最小限の広さの事務所を供与することについては禁止されていません。
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