このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「被保険者期間」について見てみたいと思います。
被保険者資格の同月得喪の取り扱いや、種別変更時に被保険者期間がどうなるのかについて確認しましょう。
資格を取得して同じ月に喪失した場合の取扱い
(平成29年問10D)
平成29年3月2日に20歳となり国民年金の第1号被保険者になった者が、同月27日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。この場合、同年3月は、第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
まず、被保険者期間は、「月」で計算されます。
なので、被保険者期間の日割りはありません。
問題文のように、資格を取得した日の属する月にその資格を喪失した場合、
その月は1か月として被保険者期間に算入することになります。
では、資格喪失ではなく、被保険者資格の種別に変更があったときはどうなるのでしょうか。
同じ月に被保険者の種別が変更になったら?
(平成30年問6A)
被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、当該第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。
解説
解答:誤り
問題文の場合は、第3号被保険者としての被保険者期間となります。
種別の変更があった月については、
変更後の種別の被保険者であった月となります。
ちなみに同じ月において、2回以上被保険者の種別に変更があったときは、
その月は最後の種別の被保険者であった月とみなされます。
今回のポイント
- 被保険者期間は、「月」で計算されますので、資格を取得した日の属する月にその資格を喪失した場合、その月は1か月として被保険者期間に算入することになります。
- 種別の変更があった月については、変更後の種別の被保険者であった月となり、同じ月に2回以上被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなされます。
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