このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「印紙保険料」について見てみようと思います。
今回は日雇労働被保険者手帳や消印に使う印影の取扱いについて確認しましょう。
事業主は被保険者へ日雇労働被保険者手長を返却したらダメ?
(令和2年雇用問9C)
印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者手帳へ雇用保険印紙を貼付して消印又は納付印の押印によって行うため、事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、使用期間が終了するまで返還してはならない。
解説
解答:誤り
事業主は、
日雇労働被保険者を使用する場合は、
その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければなりませんが、
日雇労働被保険者手帳は、
その日雇労働被保険者から請求があったときは、返還しなければなりません。
では次に雇用保険印紙の消印に使用する印影の取扱いについて確認しましょう。
消印に使用する印影の届出
(令和2年雇用問9D)
事業主は、日雇労働被保険者手帳に貼付した雇用保険印紙の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、
日雇労働被保険者を使用した場合、
その者に賃金を支払う都度、
雇用保険印紙を被保険者手帳に貼付し、
消印しなければなりませんが、
その消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出る必要があります。
今回のポイント
- 事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合は、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければなりませんが、日雇労働被保険者手帳は、その日雇労働被保険者から請求があったときは、返還しなければなりません。
- 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合、その者に賃金を支払う都度、雇用保険印紙を被保険者手帳に貼付し、消印しなければなりませんが、その消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出る必要があります。
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