このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労働に関する一般常識より「労働契約法」を見てみようと思います。
今日は、労働契約法と就業規則の関わりに触れてみたいと思いますので過去問を読んでみましょう。
就業規則と労働契約の関係
(平成26年問1B)
就業規則で定める基準と異なる労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、就業規則で定める基準によるとされている。
解説
解答:誤り
労働契約法第12条では、
就業規則で定める基準に「達しない」労働条件を定める労働契約は、
その部分については無効となり、
この場合、無効となった部分は就業規則で定める基準による、と定めています。
なので、問題文のように「異なる」だけでは違反になりません。
さて、次は就業規則が法令や労働契約との関わりについて、
どのように定めているのか確認しましょう。
就業規則と法令・労働契約との関係
(令和3年問3C)
労働契約法第13条は、就業規則で定める労働条件が法令又は労働協約に反している場合には、その反する部分の労働条件は当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約の内容とはならないことを規定しているが、ここでいう「法令」とは、強行法規としての性質を有する法律、政令及び省令をいい、罰則を伴う法令であるか否かは問わず、労働基準法以外の法令も含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
就業規則で定める労働条件が、
法令や労働協約に反している場合は、
その反する部分の労働条件は、
その法令や労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約の内容とはならない、と定められています。
その法令とは、労働基準法以外の法律も対象になっています。
今回のポイント
- 就業規則で定める基準に「達しない」労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合、無効となった部分は就業規則で定める基準による、と定めています。
- 就業規則で定める労働条件が、法令や労働協約に反している場合は、その反する部分の労働条件は、その法令や労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約の内容とはならない、と定められています。
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