このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、雇用保険法から「被保険者の種類」について見てみたいと思います。
一般の被保険者以外の被保険者について問われている過去問を読みながら要件などを確認していきましょう。
後から短期雇用特例被保険者の資格を取得するケースとは
(平成26年問5A)
100日の期間を定めて週あたり労働時間が35時間で季節的に雇用されていた者が、引き続き30日間雇用されるに至った場合は、その30日間の初日から短期雇用特例被保険者となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
季節的に雇用される者の場合、当初、4ヶ月以内の期間を定めていたものが、その定められていた期間を超えて引き続き雇用される場合は、その定められた期間を超えた日から短期雇用特例被保険者となります。
ただし、定められていた期間を超えて引き続き雇用される場合でも、雇用期間が通算して4ヶ月を超えない場合は、被保険者の資格を取得しません。
さて、短期雇用特例被保険者の場合、一般被保険者と違って雇用期間や1週間の所定労働時間などの要件を満たす必要がありますが、
短期雇用特例被保険者かどうかを判断するのは誰なのか、下の問題で確認しましょう。
短期雇用特例被保険者かどうかを判断するのはだれ?
(令和元年問4D)
雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する都道府県知事が行う。
解説
解答:誤り
短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、「都道府県知事」ではなく、適用事業の事業所の所在地を管轄する「公共職業安定所長」です。
それでは最後に、日雇労働被保険者について見ておきましょう。
一般の被保険者にはある制度が、日雇労働被保険者にはないのですが、それはどういった制度なのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
日雇労働被保険者には○○の制度がない?
(平成29年問3C)
日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
日雇労働被保険者には、被保険者資格の「確認」の制度がありません。
日雇労働被保険者は、自身で資格取得の届出をするので、確認をしてもらう必要がないからですね。
今回のポイント
- 季節的に雇用される者の場合、当初、4ヶ月以内の期間を定めていたものが、その定められていた期間を超えて引き続き雇用される場合は、その定められた期間を超えた日から短期雇用特例被保険者となります。
- 短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、適用事業の事業所の所在地を管轄する「公共職業安定所長」です。
- 日雇労働被保険者には、被保険者資格の「確認」の制度がありません。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。