過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 被扶養者」健保-116

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、健康保険法より「被扶養者」について見てみようと思います。

最終的には、どの親族でも被扶養者の要件を答えられるようになる必要がありますが、

現時点では、おさらいとして見ていくようにしてもらって構いませんので、過去問を読んでいきましょう。

 

後期高齢者医療の被保険者は被扶養者になれるのか

(平成28年問10A)

被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。(国内居住要件は満たしているものとします)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被保険者の「直系尊属」・「配偶者(内縁含む)・「子」・「孫」・「兄弟姉妹」については、生計維持要件を満たせば被扶養者になることができますが、

後期高齢者医療の被保険者である場合には被扶養者となることができません。

ちなみに、直系尊属というのは、父母や祖父母など、自分より前の血のつながった親族のことを指します。

では次に、兄弟姉妹について別の視点で出題されている過去問を読んでみましょう。

 

兄弟姉妹が被扶養者になるための要件

(平成29年問2D)

被保険者の兄姉は、主として被保険者により生計を維持している場合であっても、被保険者と同一世帯でなければ被扶養者とはならない。(国内居住要件は満たしているものとします)

 

解説

解答:誤り

被保険者の兄弟姉妹は生計維持要件があれば、同一世帯でなくても被扶養者になることができます。

では最後に事実婚に関連した被扶養者の要件について見ておきましょう。

下の過去問では事実婚関係にある配偶者の養父母がテーマになっています。

 

内縁の配偶者の養父母が被扶養者になるには

(令和4年問4B)

被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は、世帯は別にしていても主としてその被保険者によって生計が維持されていれば、被扶養者となる。

 

解説

解答:誤り

事実婚の配偶者父母(養父母む)や子が被扶養者になるには、生計維持要件と同一世帯要件の両方を満たす必要があります。

 

今回のポイント

  • 被保険者の「直系尊属」、「配偶者(内縁含む)、「子」、「孫」、「兄弟姉妹」については、生計維持要件を満たせば被扶養者になることができますが、後期高齢者医療の被保険者である場合には被扶養者となることができません。
  • 事実婚の配偶者父母(養父母む)や子が被扶養者になるには、生計維持要件と同一世帯要件の両方を満たす必要があります。

 

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