過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 個別労働関係紛争解決促進法」労一-196

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識より「個別労働関係紛争解決促進法」について見てみたいと思います。

個別労働関係紛争解決促進法における「労働関係」や「あっせん」について確認しましょう。

 

個別労働関係紛争解決促進法における「労働関係」とは

(令和2年問3D)

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条の「労働関係」とは、

労働契約に基づく労働者と事業主の関係をいい、

事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係は含まれない。

 

解説

解答:誤り

個別労働関係紛争解決促進法における「労働関係」とは、

労働契約に基づく労働者と事業主の関係はもちろん、

事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係も含まれます。

では次に「あっせん」について見てみましょう。

 

「あっせん」は誰が行うのか

(平成29年問2イ)

個別労働関係紛争解決促進法第5条第1項は、

都道府県労働局長は、

同項に掲げる個別労働関係紛争について、

当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、

その紛争の解決のために必要があると認めるときは、

紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとすると定めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

都道府県労働局長は、

個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、

当該個別労働関係紛争の当事者の双方または一方から

あっせんの申請があった場合において

個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、

紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとします。

 

今回のポイント

  • 個別労働関係紛争解決促進法における「労働関係」とは、労働契約に基づく労働者と事業主の関係はもちろん、事実上の使用従属関係から生じる労働者と事業主の関係も含まれます。
  • 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、個別労働関係紛争の当事者の双方または一方からあっせんの申請があった場合において個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとします。

 

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