このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「業務災害」に触れてみたいと思います。
業務災害が認定されるには、業務遂行性と業務起因性の要件を満たす必要がありますが、
事例問題を読んで当てはまるかどうか見てみましょう。
業務災害に関する事例問題 その1
(平成28年問2B)
炭鉱で採掘の仕事に従事している労働者が、作業中泥に混じっているのを見つけて拾った不発雷管を、休憩時間中に針金でつついて遊んでいるうちに爆発し、手の指を負傷した場合、業務上の負傷と認められる。
解説
解答:誤り
炭鉱での事故ということは、事業場内での事故と判断することができ、
休憩中であっても事業主の支配下にあれば業務遂行性が認められますが、
「針金でつついて遊んで」事故に遭ったのであれば、
業務に起因した事故ではないので、
業務災害とはなりません。
では次の問題の場合はどうでしょう。
通勤途上で上司の命令で行動をしている際に事故に遭ったようですが、
通勤災害・業務災害のどちらに該当するでしょうか。
業務災害に関する事例問題 その2
(令和4年問6B)
労働者が上司の命により、同じ社員寮に住む病気欠勤中の同僚の容体を確認するため、出勤してすぐに社員寮に戻る途中で、電車にはねられ死亡した場合、通勤災害と認められる。
解説
解答:誤り
このケースでは通勤災害ではなく、業務災害となります。
上司の命令で動いているということは業務遂行性が認められ、
移動中の事故も業務起因性がありますので、
業務災害として認められることになります。
今回のポイント
- 業務災害に該当するかどうかは「業務遂行性」と「業務起因生」の両方の側面から判断します。
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