過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識・船員保険法 社労士プチ勉強法」社一-101

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、社会保険に関する一般常識より「船員保険法」に触れてみたいと思います。

労災保険と似たような制度がありますが、

その違いを意識しながら過去問を読んでみましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法について書いていますので読んでいただけましたら嬉しいです。

 

休業手当金が支給されるのはいつから?

(平成28年問7D)

休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について支給され、当該報酬を受けない最初の日から支給の対象となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

船員保険法の休業手当金は、労災保険法の休業補償給付と違って、

職務上の事由または通勤による疾病または負傷およびこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について支給する」

と規定されていて、待期期間の概念がありません。

つぎに、船員保険法独自の制度である行方不明金について見ておきましょう。

 

行方不明金の支給要件

(令和2年問7E)

被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

行方不明金は、被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対して行方不明手当金を支給されます。

ただ、行方不明の期間が1月未満であるときは、この限りではありません。

 

今回のポイント

  • 船員保険法の休業手当金は、職務上の事由または通勤による疾病または負傷およびこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について支給する」と規定されていて、待期期間の概念がありません。
  • 行方不明金は、被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対して行方不明手当金を支給されますが、行方不明の期間が1月未満であるときは対象外です。

 

社労士プチ勉強法

「あなたが使っている教材は何のために使っていますか?」

「?」と思われた方もいらっしゃるかも知れませんが、

直前期になるにつれ、使用する教材を絞り込んで集中的に学習を進める必要が出てきます。

その際、目の前の教材を何のために使うのか、できるだけ具体的に決めておきましょう。

たとえば暗記用、論点の整理用、知識の忘却の防止用

といった感じです。

使用教材の目的を決めておくと、

その目的のために勉強をすることで

その目的に特化した勉強に集中をすることができるため

生産性の向上にも役立ちます。

ご参考になれば幸いです♫

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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