過去問

「社労士試験 健康保険法 埋葬料・埋葬費」健保-133

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は健康保険法の「埋葬料・埋葬費」について見てみようと思います。

埋葬料や埋葬費の支給要件について確認しましょう。

 

「埋葬を行う者」とは?

(平成25年問7A)

埋葬を行う者とは、実際に埋葬を行った者をいうのであるから、被保険者が死亡し社葬を行った場合には、たとえその被保険者に配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬料は支給されない。

 

解説

解答:誤り

埋葬料は、

「被保険者が死亡したときは、被保険者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料を支給する」

規定していて、「埋葬を行うもの」とは、

実際に埋葬を行なった者を指すのではなく

埋葬を行うべき義務のある者のことを言います。

なので、問題文の場合は配偶者が埋葬料の支給対象者となります。

さて、もし被保険者が自殺をしてしまったことで死亡した場合に埋葬料が支給されるのか見てみましょう。

 

自殺の場合は埋葬料の対象外?

(令和4年問9A)

被保険者が自殺により死亡した場合は、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者がいたとしても、自殺については、健康保険法第116条に規定する故意に給付事由を生じさせたときに該当するため、当該給付事由に係る保険給付は行われず、埋葬料は不支給となる。

 

解説

解答:誤り

自殺による死亡であっても、埋葬料は被保険者によって生計を依存していた者(埋葬を行う者)に対して支給をするので、

給付制限にならず、埋葬料は支給されます。

では最後に埋葬費の支給要件について確認しましょう。

 

埋葬費の支給要件

(平成28年問8E)

被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

埋葬費は、

「被保険者が死亡した場合において、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、 埋葬を行った者に対して、埋葬費を支給する」

と規定されています。

埋葬費の金額は、埋葬料の額(5万円)の範囲内で埋葬にかかった費用に相当する額となっています。

つまり、埋葬費は実費相当額で上限は5万円ということになります。

 

今回のポイント

  • 埋葬料の支給対象者である埋葬を行うもの」とは、埋葬を行うべき義務のある者のことを言います。
  • 自殺による死亡であっても、給付制限にならず、埋葬料は支給されます。
  • 埋葬費の金額は、埋葬料の額(5万円)の範囲内で埋葬にかかった費用に相当する額となっています。

 

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