このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「安全衛星管理体制」について見てみたい思います。
今回は総括安全衛生管理者について確認しましょう。
総括安全衛生管理者の設置基準

(令和3年問9ア)
総括安全衛生管理者は、
労働安全衛生法施行令で定める業種の
事業場の企業全体における労働者数を基準として、
企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、
その選任が義務づけられている。
解説
解答:誤り
総括安全衛生管理者は、
所定の規模の事業場ごとに
その事業場の安全衛生管理を統括管理するために、
その選任が義務づけられています。
では総括安全衛生管理者を選任したときの
手続きについて確認しましょう。
総括安全衛生管理者を選任したら

(令和7年問8C)
労働安全衛生規則第2条第2項は、
事業者が労働安全衛生法の定めにより
総括安全衛生管理者を選任したときは、
遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、
所定事項を、
所轄労働基準監督署長に
報告しなければならない旨定めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、
総括安全衛生管理者を選任したときは、
遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、
所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。
今回のポイント

- 総括安全衛生管理者は、所定の規模の事業場ごとにその事業場の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられています。
- 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。
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