このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、厚生年金保険法より「当然被保険者」について見てみようと思います。
被保険者の適用除外の事由がテーマになってきますので、過去問を読みながら確認しましょう。
株式会社の取締役は被保険者になれる?
(令和2年問6E)
株式会社の代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはないが、代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。
解説
解答:誤り
問題文の場合、株式会社の代表取締役は被保険者になり得ますし、代表取締役以外の取締役も被保険者になることがあります。
代表者であっても、法人から労務の対償として報酬を受けていれば、「法人に使用される者」として扱われるので、被保険者の資格を取得します。
でも、個人事業の事業主の場合は、使用される者には該当しないので、被保険者になれません。
さて、次は適用除外の事由について見てみましょう。
下の過去問では、「臨時的事業」が論点になっていますので確認しましょう。
「臨時的事業」と被保険者の関係
(平成28年問8E)
4か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。
解説
解答:誤り
臨時的事業の事業所に使用される場合、6月以内の期間を定めて使用される者は適用除外となりますが、
継続して6月を超えて使用されるべき場合は、その使用されるに至った当初の日から被保険者となります。
では最後に、船員が臨時的に使用される場合の取り扱いについて確認しておきましょう。
船員が臨時的に使用される場合は被保険者になれない?
(平成30年問1B)
船員法に規定する船員として船舶所有者に2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は、当該期間を超えて使用されないときは、厚生年金保険の被保険者とならない。
解説
解答:誤り
船舶所有者に使用される船員は、臨時的に使用される場合でも適用除外とならず、被保険者となります。
ちなみに、季節的業務に使用される場合も、船員には適用除外とはなりません。
今回のポイント
- 代表者であっても、法人から労務の対償として報酬を受けていれば、「法人に使用される者」として扱われるので、被保険者の資格を取得します。
- 臨時的事業の事業所に使用される場合、6月以内の期間を定めて使用される者は適用除外となります(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除きます)。
- 船舶所有者に使用される船員は、臨時的に使用される場合でも適用除外とならず、被保険者となります。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。