過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法」労一-121

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労働に関する一般常識より労働契約法について見てみようと思います。

使用者の定義や、契約の成立について確認しましょう。

 

労働契約法における「使用者」

(平成29年問1A)

労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。

 

解説

解答:誤り

労働契約法において、「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者と規定されていますが、

労働基準法で規定されている使用者とは定義が違います。

労基法において使用者とは、「事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」と定めれられており、労基法上の使用者の方が定義が広いです。

ちなみに、労働契約法において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し賃金を支払われる者のことを言います。

では次に、労働契約が有効に成立するための条件について見てみましょう。

 

労働契約が成立する条件とは

(平成28年問1イ)

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が必ず書面を交付して合意しなければ、有効に成立しない。

 

解説

解答:誤り

労働契約は、

労働者が使用者に使用されて労働し使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、

労働者及び使用者が「合意」することによって成立しますので、

必ずしも労働契約の成立に書面が必要というわけではありません。

しかし、口頭での契約は、後でモメる原因にもなりますので、

契約は書面で交わしたいところです。

 

今回のポイント

  • 労働契約法において、「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者と規定されていますが、労働基準法で規定されている使用者とは定義が違います。
  • 労働者が使用者に使用されて労働し使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が「合意」することによって成立します。

 

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