このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、社会保険に関する一般常識から高齢者医療確保法の「給付」を取り上げたいと思います。
今日は、傷病手当金や、死亡に関する給付について問われている過去問を読んでみましょう。
また、最後に社労士プチ勉強法について書かせていただいてますので読んでいただけましたら嬉しいです。
後期高齢者医療で傷病手当金は支給される?
(令和4年問7C)
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
後期高齢者医療広域連合の条例で定めれば、傷病手当金の支給を行うことが「できます」。
なので、そもそも条例に傷病手当金の定めがなければ支給は行われません。
一方、死亡に関する給付についてはどうなのでしょうか。
具体的には「葬祭費の支給」・「葬祭の給付」となるのですが下の問題を読んでみましょう。
死亡に関する給付と後期高齢者医療
(平成29年問8A)
後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。
解説
解答:誤り
高齢者医療確保法では、
「後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。」
と定めています。
ただ、特別の理由があるときはその全部または一部を行わないことができる。
傷病手当金と違って、死亡に関する給付は、必要な給付を行うことが前提なのですが、
特別な理由がある時には支給をしないことがあるという位置付けですね。
今回のポイント
- 高齢者医療確保法の傷病手当金は、後期高齢者医療広域連合の条例で定めれば、傷病手当金の支給を行うことが「できます」。
- 高齢者医療確保法では、「後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。」と定めていますので、死亡に関する給付が行われますが、特別の理由があるときはその全部または一部を行わないことができます。
社労士プチ勉強法
「勉強の仕方にもマクロとミクロを意識する??」
勉強というと、目の前にある教材を使って知識の定着を図ることを一般的に指します。
たとえば、テキストを読んで問題演習をすることが挙げられます。
でも、社労士試験のように勉強範囲が広い場合、目の前にある項目(ミクロ)だけに意識をしていると、
勉強をしたそばからどんどん忘れていくことにもなりかねません。
知識の忘却をふせぐためには、マクロの視点も必要なのです。
どういうことかというと、これまで勉強してきた科目について、ざっくりでもいいので復習(マクロ)をしておくのです。
たとえば、労働基準法を勉強したのは数ヶ月前になっているかもしれませんね。
まったく触れない日数が重なるとどんどん忘れていきますが、
ざっくりでもテキストに目を通したりして復習をしておくと、
不思議と忘却のスピードが緩和されるのです。
つまり、じっくり(ミクロ)とざっくり(マクロ)の勉強を組み合わせて効率よく学習を進められるといいですね。
ご参考になれば幸いです。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
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