過去問

「社労士試験 傷病手当金 健康保険法」健保-257

今日は健康保険法の「傷病手当金」について確認しましょう。

 

自費診療では傷病手当金は支給されない?

(令和3年問9D)

傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。

 

解説

解答:誤り

傷病手当金は、

被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときに、

待期期間後に労務に服することができない期間について支給されますが、

この「療養」は保険診療だけでなく自費診療も含まれます。

では次に待期期間について確認しましょう。

 

傷病手当金にかかる待期期間

(令和5年問10D)

被保険者(任意継続被保険者を除く。)が業務外の疾病により労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して4日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

 

解説

解答:誤り

傷病手当金は、

被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときに、

その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間につい支給されます。

 

今回のポイント

  • 被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときに、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間について支給されます。

 

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