過去問

「社労士試験 健康保険法 傷病手当金」健保-257

今日は健康保険法の「傷病手当金」について確認しましょう。

 

自費診療では傷病手当金は支給されない?

(令和3年問9D)

傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。

 

解説

解答:誤り

傷病手当金は、

被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときに、

待期期間後に労務に服することができない期間について支給されますが、

この「療養」は保険診療だけでなく自費診療も含まれます。

では次に待期期間について確認しましょう。

 

傷病手当金にかかる待期期間

(令和5年問10D)

被保険者(任意継続被保険者を除く。)が業務外の疾病により労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して4日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

 

解説

解答:誤り

傷病手当金は、

被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときに、

その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間につい支給されます。

 

今回のポイント

  • 被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときに、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間について支給されます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「社労士試験 徴収法 請負事業の一括」徴収-205

  2. 「社労士試験 徴収法 有期事業の一括」徴収-204

  3. 「社労士試験 労基法 賃金の保障」労基-144

  4. 「社労士試験 厚生年金保険法 障害手当金」厚年-204

  5. 「社労士試験 安衛法 計画の届出」安衛-192

  6. 「社労士試験 健康保険法 随時改定」健保-241

  7. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社労士法」社一-146

  8. 「厚生年金法 過去問で読み解く適用事業所のポイント」過去問・厚-48