このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「面接指導」について見てみたいと思います。
ここでは派遣労働者に対する面接指導や面接指導の結果の保存期間について確認しましょう。
派遣労働者に対する面接指導について実施義務のある事業主

(令和6年問9E)
派遣労働者に対する医師による面接指導については、派遣元事業主に実施義務が課せられている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣労働者に対する面接指導は、
派遣元事業主に実施義務が課せられています。
では次に面接指導の結果の保存期間について見てみましょう。
面接指導の結果の保存期間

(令和2年問8E)
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。
解説
解答:誤り
事業者は、
面接指導の結果の記録を作成し、
その結果の保存すべき期間は5年
と定められています。
今回のポイント

- 派遣労働者に対する面接指導は、派遣元事業主に実施義務が課せられています。
- 事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、その結果の保存すべき期間は5年と定められています。
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