過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社一の頻出項目!高齢者医療確保法の概要はコレ!」過去問・社一-19

高齢者医療確保法は、社労士試験で毎年と言っていいほど出題されている法律です。

社会保険に関する一般常識の中で出題されるので、健康保険法と同列に論じることはできませんが、

健康保険法とどのように関わっているのか、健康保険法との違いはどこにあるのか、

という視点で勉強を進めると、健康保険法の復習にもなり、一石二鳥です。

ですので、あまり深追いをする必要はありませんので、この機会に触れておきましょう。

それでは最初の問題に進みますね。

下の問題は、高齢者医療確保法でいうところの保険者はどこなのか、が論点になっています。

健康保険法では、全国健康保険協会と健康保険組合でしたがどうなっているのでしょうか?

 

高齢者医療確保法での保険者はどこ?

(平成29年問8C)

高齢者医療確保法における保険者には、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合のほか、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。(問題文を一部補正しています。)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

高齢者医療確保法でいう保険者は、

「全国健康保険協会」「健康保険組合」「都道府県及び市町村(特別区を含む。)」「国民健康保険組合」「共済組合」「日本私立学校振興・共済事業団」

となっています。

もう、日本中の保険者を集めたようなイメージですね。

高齢者の医療を現役世代みんなで支えていこうということなんでしょうね。

では逆に被保険者の定義はどうなっているのでしょうか。

次の過去問で見てみましょう。

 

高齢者医療確保法における被保険者は?

(平成23年問9E)

高齢者の医療の確保に関する法律では、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、①後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、②後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの、と規定している。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

高齢者医療確保法で後期高齢者医療被保険者になるのは、

  •  後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
  • 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者で、障害の状態にある旨の認定を受けた人

となっています。

つまり、後期高齢者医療の被保険者というのは、75歳以上の人全員と、65歳以上75歳未満で、障害の状態の認定を受けた人ということですねl

ちなみに、後期高齢者医療があるということは、前期高齢者医療があるということになるのですが、

前期高齢者医療というのは、65歳~74歳の人を対象とした、被用者保険や国民健康保険間の医療費負担を調整するための制度で、

後期高齢者医療のように独立した被保険者がいるわけではなく、医療費の不均衡を調整するために設けられた制度なので、

この65歳~74歳の方々は、現在加入している医療制度の被保険者のままです。

なぜ前期高齢者医療があるのかというと、たとえば、65歳以上になると勤めていた会社を退職する人が多いので、国民健康保険の被保険者数が増えます。

ですが、国民健康保険料だけでは医療費をカバーしきれないので、他の医療保険の保険者から助けてもらう形になっているんですね。

なので、前期高齢者医療は、後期高齢者医療に入る前の移行期間と見ることもできるかもしれませんね。

さて、後期高齢者医療の被保険者になれるのは上記のとおりですが、被保険者になれない人もいます。

それがどういう人なのか次の問題で確認しましょう。

 

被保険者の対象外になるのはどんな人?

(平成28年問6エ)

高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

生活保護法による保護を受けている世帯に属している人は、後期高齢者医療の被保険者の適用除外です。

これは、国民健康保険法でも同じです。

生活保護受給者の医療費は医療扶助で負担されますから、被保険者である必要はありませんよね.

被保険者のままだと保険料を払う必要がありますし。

では、その保険料へ目を向けてみたいと思います。

後期高齢者医療の被保険者からどうやって保険料を集めているのかを次の問題で見ておきましょう。

 

保険料の徴収方法

(平成23年問8C)

保険料徴収には、①特別徴収、②普通徴収、③その他の3つの方法があるが、そのうち、①は老齢等年金給付を受ける被保険者から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいい、②は保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。

 

解説

解答:誤り

保険料の徴収方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類だけで、「その他」というのはありません。

特別徴収というのは、年金から保険料を天引きして集める方法です。

サラリーマンがお給料もらうときに社会保険料が天引きされているのと同じイメージですね。

年金額を年18万円以上もらっている人は、保険料を天引きしてから年金が支給される仕組みになっています。

普通徴収は、市町村が被保険者に対して納入の通知をして保険料を徴収する仕組みです。

しかしながら、後期高齢者医療について不服がある場合は、どこへ言えばいいのでしょうか。

たとえば、健康保険法であれば、保険給付や資格などに関する処分に対して不服がある場合は社会保険審査官に審査請求をするのですが、

後期高齢者医療にもそのような制度があるのでしょうか?

 

もし処分に不服があったときの請求はどこへ?

(平成25年問9D)

後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

 

解説

解答:誤り

後期高齢者医療の給付や保険料、被保険者証の交付の請求や返還などの処分で不服があるときは、社会保険審査会ではなく、「後期高齢者医療審査会」に審査請求を行います。

この後期高齢者医療審査会は、都道府県に置かれていますが、一審制になっていて再審査請求の制度はありません。

 

今回のポイント

  • 高齢者医療確保法でいう保険者は、「全国健康保険協会」「健康保険組合」「都道府県及び市町村(特別区を含む。)」「国民健康保険組合」「共済組合」「日本私立学校振興・共済事業団」となっています。
  • 高齢者医療確保法で後期高齢者医療被保険者になるのは、
    •  後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
    • 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者で、障害の状態にある旨の認定を受けた人

    となっています。

  • 生活保護法による保護を受けている世帯に属している人は、後期高齢者医療の被保険者の適用除外です。
  • 保険料の徴収方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類です。
  • 後期高齢者医療の給付や保険料、被保険者証の交付の請求や返還などの処分で不服があるときは、「後期高齢者医療審査会」に審査請求を行います。

 

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