このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「業務災害」について見てみたいと思います。
ここでは、厚生労働省労働基準局長通知「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(令和3年9月14日付け基発0914第1号。)」における認定基準について見てみましょう。
長期間の過重業務の判断に当たっての認定基準

(令和7年問3イ)
認定基準において、
業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって
検討すべきとされている負荷要因の1つに勤務時間の不規則性があり、
特に長期間の過重業務の判断に当たっては、
勤務間インターバルがおおむね9時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、
評価することとされている。
解説
解答:誤り
長期間の過重業務の判断については、
睡眠時間の確保の観点から、
勤務間インターバルがおおむね11時間未満の
勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討して
評価することになっています。
では次に複数業務要因災害における認定基準について見てみましょう。
複数業務要因災害における認定基準

(令和7年問3オ)
労災保険法第7条第1項第2号に定める複数業務要因災害による
脳・心臓疾患の認定に関しては、
認定基準における過重性の評価に際して、
二以上の事業の業務による業務の過重性の検討に当たり、
異なる事業における労働時間を通算して評価する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
複数業務要因災害による
脳・心臓疾患の認定に関しては、
認定基準における過重性の評価に際して、
2以上の事業の業務による業務の過重性の検討にあたって
異なる事業における労働時間を通算して評価することになっています。
今回のポイント

- 長期間の過重業務の判断については、勤務間インターバルがおおむね11時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討して評価することになっています。
- 複数業務要因災害による脳・心臓疾患の認定に関しては、認定基準における過重性の評価に際して、2以上の事業の業務による業務の過重性の検討にあたって異なる事業における労働時間を通算して評価することになっています。
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