このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「雑則」について見てみたいと思います。
ここでは医師による受診命令や書類の保存期間について確認しましょう。
障害状態にある受給権者等への受診命令
(平成30年問9D)
実施機関は、
必要があると認めるときは、
障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、
年金たる保険給付の受給権を有し、
又は厚生年金保険法第44条第1項の規定により
その者について加給年金額の加算が行われている子に対して、
その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、
又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
実施機関は、
必要があると認めるときは、
障害等級に該当する障害状態にあることで、
- 年金たる保険給付の受給権を有している者
- 加給年金額の加算が行われている子
に対して、
その指定する医師の診断を受けるべきことを命じたり、
実施機関の職員にこれらの者の障害の状態を診断させることができます。
では次に書類の保存期間について確認しましょう。
厚生年金に関する書類の保存期間
(平成29年問4E)
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、厚生年金保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間、保存しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の日から5年間、保存しなければならない。
解説
解答:誤り
事業主は、
厚生年金保険に関する書類を、
その完結の日から「2年間」保存しなければなりません。
被保険者の資格や喪失に関するものについても同様です。
今回のポイント
- 実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する障害状態にあることで、
- 年金たる保険給付の受給権を有している者
- 加給年金額の加算が行われている子
に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じたり、実施機関の職員にこれらの者の障害の状態を診断させることができます。
- 厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から「2年間」保存しなければなりません。
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