このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は国民年金法の「時効」について見てみたいと思います。
給付によって時効がどのように定められているのか、
支払期月ごとの受給権の時効がどうなっているのかなどについて確認しましょう。
年金給付・死亡一時金を受ける権利の時効は何年?
(平成27年問5E)
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
解説
解答:誤り
年金給付を受ける権利の時効は、
その支給すべき事由が生じた日から「5年」ですが、
死亡一時金を受ける権利の時効は、
その権利を行使することができる時から「2年」と規定されています。
ちなみに、問題文では「支給事由が生じた日」となっていますが、
法改正により「その権利を行使することができる時」と改められていますので合わせて押さえておきましょう。
さて、年金給付は、死亡一時金と違って支払期月ごとに支給されます。
上記は年金給付を受けるそもそもの権利なので基本権と呼ばれますが、
支払期月ごとに生じる受給権については「支分権」になります。
では、この支分権の時効はどのように規定されているのでしょうか。
支払期月ごとに年金給付の支給を受ける権利の時効
(令和2年問7D)
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
「支払期月ごと」に支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、
「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点となり、
それぞれの起算点となる日から「5年」が時効となっています。
では最後に、死亡一時金の時効に関する過去問を見てみましょう。
死亡一時金の時効を過ぎても支給されるケースがありますので、
下の過去問で確認しましょう。
失踪宣告と死亡一時金の請求
(平成30年問2A)
失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求がなされたものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
死亡一時金の時効は、その権利を行使することができる時から「2年」ですが、
失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合、
死亡一時金の時効を適用せず、死亡一時金を支給することになってます。
今回のポイント
- 年金給付を受ける権利の時効は、その支給すべき事由が生じた日から「5年」ですが、死亡一時金を受ける権利の時効は、その権利を行使することができる時から「2年」と規定されています。
- 「支払期月ごと」に支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点となり、それぞれの起算点となる日から「5年」が時効となっています。
- 死亡一時金の時効は、その権利を行使することができる時から「2年」ですが、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合、死亡一時金の時効を適用せず、死亡一時金を支給することになってます。
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