過去問

「社労士試験 健康保険法 併給の調整・受給権の保護」健保-188

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「併給の調整と受給権の保護」について見てみたいと思います。

ここでは、介護保険法の給付や被扶養者の受給権について確認しましょう。

 

介護保険法の給付を受けられる時は、、、

(平成29年問4イ)

被保険者に係る療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

健康保険法の被保険者にかかる療養の給付等の支給は、

「同一の疾病・負傷」について、

介護保険法の規定で給付を受けることができる場合、

健康保険法の給付は行われません

では次に、被保険者が刑事施設等に拘禁され、保険給付が受けられない場合、

被扶養者はどうなるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

被保険者が刑事施設等に拘禁された場合の被扶養者への保険給付

(平成29年問7D)

保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対する保険給付を行うことができない。

 

解説

解答:誤り

被保険者・被保険者であった者が、

刑事施設等の施設に拘禁された場合でも、

被扶養者に対する保険給付を行うことができます

 

今回のポイント

  • 健康保険法の被保険者にかかる療養の給付等の支給は、「同一の疾病・負傷」について、介護保険法の規定で給付を受けることができる場合、健康保険法の給付は行われません
  • 被保険者・被保険者であった者が、刑事施設等の施設に拘禁された場合でも、被扶養者に対する保険給付を行うことができます

 

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