過去問

「社労士試験 雇用保険法 延長給付」雇-224

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険法の「延長給付」について見てみたいと思います。

ここでは訓練延長給付について確認しましょう。

 

訓練延長給付の額

(令和2年問3A)

訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、

その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

訓練延長給付によって

所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、

その日額は本来支給される基本手当の日額と同額です。

さて、公共職業訓練の待期中にも訓練延長給付が支給されるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

公共職業訓練の待機中は訓練延長給付の対象?

(令和5年問4B)

受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。

 

解説

解答:誤り

受給資格者が

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、

その公共職業訓練等を受ける期間内の失業している日について

所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができますが、

公共職業訓練等を受けるため待期している期間も訓練延長給付の対象です。

 

今回のポイント

  • 訓練延長給付によって所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額です。
  • 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間内の失業している日(所定の待期期間中も対象)について所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができます。

 

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