過去問

「社労士試験 徴収法 有期事業の一括」徴収-222

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「有期事業の一括について見てみたいと思います。

ここでは有期事業の一括となる事業の種類や事業の規模に変更があった場合の取扱いについて確認しましょう。

 

有期事業の一括の対象となる事業

(平成28年労災問8A)

有期事業の一括の対象は、

それぞれの事業が、

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、

建設の事業であり、

又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。

 

解説

解答:誤り

有期事業の一括となる事業は、

それぞれの事業が

労災保険にかかる保険関係が成立している事業のうち

建設の事業または立木の伐採の事業であること

と定められています。

では次に有期事業の規模に変更があった場合の取扱いについて見てみましょう。

 

有期事業の規模に変更があった場合の取扱い

(令和7年労災問8D)

労働保険徴収法第7条の適用により一括された個々の有期事業について、

その後、事業の規模の変更等があった場合には、当初の一括の扱いとされず、

新たに独立の有期事業として取り扱われる。

 

解説

解答:誤り

有期事業の一括となった事業は、

その後、事業規模の変更などによって

有期事業の一括の要件に該当しなくなっても、

一括有期事業から外れることはありません。

 

今回のポイント

  • 有期事業の一括となる事業は、それぞれの事業が労災保険にかかる保険関係が成立している事業のうち建設の事業または立木の伐採の事業であることと定められています。
  • 有期事業の一括となった事業は、その後、事業規模の変更などによって有期事業の一括の要件に該当しなくなっても、一括有期事業から外れることはありません。

 

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