過去問

「社労士試験 労基法 変形労働時間制」労基-166

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労基法の「変形労働時間制」について見てみたいと思います。

ここでは、1か月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制がテーマになった過去問を取り上げましたので読んでみましょう。

 

1か月単位の変形労働時間制を採用するには

(令和元年問2D)

1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。

 

解説

解答:誤り

1か月単位の変形労働時間制は、

労使協定、または就業規則その他これに準ずるものによって採用することができるので、

上記のどちらかの手続きを取れば大丈夫です。

では次にフレックスタイム制について見てみましょう。

下の過去問では始業時刻と就業時刻が論点になっていますので読んでみましょう。

 

フレックスタイム制における始業・終業時刻

(平成28年問4B)

労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制は、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねることを要件としており、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定に委ねるものは本条に含まれない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

フレックスタイム制を採用する場合は、

就業規則その他これに準ずるものにより、始業および終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨を定める必要があります。

 

今回のポイント

  • 1か月単位の変形労働時間制は、労使協定、または就業規則その他これに準ずるものによって採用することができます。
  • フレックスタイム制を採用する場合は、就業規則その他これに準ずるものにより、始業および終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨を定める必要があります。

 

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