就業促進手当には、①就業手当、②再就職手当、③就業促進定着手当、④常用就職支度手当の4種類があります。
ちなみに、
就職促進給付のなかに、就業促進手当、移転費、求職活動支援費があります。
さらに、
失業等給付は、就職促進給付、求職者給付、教育訓練給付、雇用継続給付で構成されているのです。
というわけで、今回の就業促進手当が失業等給付のどこに位置しているのか確認しておきましょう。
就業促進手当に限らず、失業等給付の体系を自分の頭の中で再現できるようになると、各給付の要件をスムーズに記憶できるようになります。
それでは過去問をチェックしていきましょう。
これは何のお話ですか?
(令和元年問5A)
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、就業手当を受給することができる。
解説
解答:誤
問題文は、就業手当ではなく、再就職手当に該当する可能性があります。
就業手当のポイントは、安定していない職業に就いた場合で、基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上、というのがキーワードです。
再就職手当と就業手当の要件の違いをテキストで確認しておきましょう。
再就職手当についてもう一問見ておきましょう。
起業しました!再就職手当はもらえます??
(平成30年問1エ)
事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合であっても、再就職手当を受給することができない。
解説
解答:誤
問題文の場合は再就職手当を受給できます。
再就職手当を受けることができるのは、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、または、事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者となります。
なので、社労士事務所を開業した場合も受給できるかも??
それでは次の過去問を見て見ましょう。
再就職をしたけれどお給料が、、、
(平成30年問1ウ)
再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2にいうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、就業促進定着手当を受給することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
就業促進定着手当は、再就職手当を受けた職場で半年以上働いているけど、お給料が前職よりも低い場合に支給されるものです。
今回のポイント
- 就業手当のポイントは、安定していない職業に就いた場合で、基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上、というのがキーワードです。
- 再就職手当を受けることができるのは、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、または、事業を開始した受給資格者となります。
- 就業促進定着手当は、再就職手当を受けた職場で半年以上働いているけど、お給料が前職よりも低い場合に支給されるものです。
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