過去問

「社労士試験 労災保険法 適用」労災-231

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労災保険法の「適用」について見てみたいと思います。

ここでは適用事業と労働者への適用について確認しましょう。

 

派遣労働者にかかる労災保険はどこの事業が持つ?

(令和7年問1B)

派遣労働者に係る労災保険給付は、常に派遣元事業に係る保険関係によるものとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労災保険法第3条では

この法律においては、労働者を使用する事業適用事業とする。」

としていますが、

派遣労働者については、

派遣事業主の保険関係によるものとされています。

つぎにインターンシップの実習生に対する適用について確認しましょう。

 

インターンシップの実習生に労災保険法は適用されない?

(令和7年問1D)

インターンシップにおいての実習は、

見学や体験的なものであることを原則としていることから、

当該実習に参加する学生に労災保険法が適用されることはない。

 

解説

解答:誤り

インターンシップの実習生に

労災保険法が適用されるかは

個別具体的に判断されますが、

インターンシップにおいての実習が、

直接生産活動に従事するなど

作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、

かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合は、

学生であっても労働者に該当する可能性が高くなります。

 

今回のポイント

  • 労災保険法第3条では「この法律においては、労働者を使用する事業適用事業とする。」としています。
  • インターンシップの作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合は、学生であっても労働者に該当する可能性が高くなります。

 

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