このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「適用」について見てみたいと思います。
ここでは適用事業と労働者への適用について確認しましょう。
派遣労働者にかかる労災保険はどこの事業が持つ?

(令和7年問1B)
派遣労働者に係る労災保険給付は、常に派遣元事業に係る保険関係によるものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労災保険法第3条では
「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。」
としていますが、
派遣労働者については、
派遣元事業主の保険関係によるものとされています。
つぎにインターンシップの実習生に対する適用について確認しましょう。
インターンシップの実習生に労災保険法は適用されない?

(令和7年問1D)
インターンシップにおいての実習は、
見学や体験的なものであることを原則としていることから、
当該実習に参加する学生に労災保険法が適用されることはない。
解説
解答:誤り
インターンシップの実習生に
労災保険法が適用されるかは
個別具体的に判断されますが、
インターンシップにおいての実習が、
直接生産活動に従事するなど
作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、
かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合は、
学生であっても労働者に該当する可能性が高くなります。
今回のポイント

- 労災保険法第3条では「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。」としています。
- インターンシップの作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合は、学生であっても労働者に該当する可能性が高くなります。
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