このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法より「高齢任意加入被保険者」について見てみたいと思います。
適用事業所に使用される場合と、適用事業所「以外」で使用されている場合で
高齢任意加入被保険者になるためのプロセスの違いについて確認しましょう。
適用事業所に使用される70歳以上の者の場合
(令和元年問5エ)
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、実施機関への申出が受理された日に被保険者の資格を取得する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
適用事業所に使用されている場合の
高齢任意加入被保険者の資格取得は、
実施機関への申出が「受理」された日に被保険者資格を取得します。
では、適用事業所以外の事業所に使用されているケースを見てみましょう。
適用事業所「以外」の事業所に使用される70歳以上の者の場合
(平成26年問3C)
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。
解説
解答:誤り
適用事業所「以外」の事業所に使用されている場合は、
「事業主の同意」と「厚生労働大臣の認可」が必要で、
「認可」があった日に被保険者資格を取得します。
今回のポイント
- 適用事業所に使用されている場合の高齢任意加入被保険者の資格取得は、実施機関への申出が「受理」された日に被保険者資格を取得します。
- 適用事業所「以外」の事業所に使用されている場合は、「事業主の同意」と「厚生労働大臣の認可」が必要で、「認可」があった日に被保険者資格を取得します。
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