過去問

「社労士試験 雇用保険法 被保険者に関する届出」雇-185

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は雇用保険の「被保険者に関する届出」について見てみたいと思います。

被保険者の資格取得・喪失に関する届出について確認しましょう。

 

資格取得届はどこに提出する?

(令和4年問3B)

事業主は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する所定の資格取得届を、年金事務所を経由して提出することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被保険者の資格取得届は、

その事実のあった日の属する月の「翌月10日まで」に

その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりませんが、

資格取得届は、「年金事務所を経由」して提出することができます

では次に、資格喪失届はいつまでに届出なければならないのかチェックしましょう。

 

資格喪失届の提出期限

(令和4年問3C)

事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 

解説

解答:誤り

被保険者の資格喪失届は、

被保険者でなくなった日の属する月の翌月10日までではなく、

被保険者でなくなった日の翌日から起算して「10日以内」に

事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することになります。

 

今回のポイント

  • 被保険者の資格取得届は、その事実のあった日の属する月の「翌月10日まで」にその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければなりませんが、「年金事務所を経由」して提出することもできます
  • 被保険者の資格喪失届は、被保険者でなくなった日の翌日から起算して「10日以内」に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することになります。

 

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